生産性向上特別措置法に関する証明書発行について
- 中小企業向け優遇税制である「生産性向上特別措置法」が、2023年3月31日まで延長して施行されています。
- この税制の適用を受けるには、中小企業が市町村に「先端設備導入計画」を申請し、認定を受ける必要があります。
- 申請には対象設備であることを証明するため、工業会等が発行する証明書が必要となります。
- 弊社製品の証明書は、弊社が工業会(日本医用光学機器工業会)より証明を受けた証明書を手配いたしますので、弊社もしくは弊社代理店にお申し付けください。
- 証明書の発行には、ご依頼から1ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
- 証明書1通あたり3,000円(税別)の手数料を申し受けます。
先端設備の証明書の発行可能な弊社製品(2022年1月1日現在)
品 名 | 型 式 |
---|---|
超音波画像診断・眼軸長・角膜厚測定装置 | UD-800 |
マルチファンクション・レフラクトメーター | MR-6000 |
液晶字づまり視力検査器 | CV-7000 |
オートレンズメーター | TL-7000 |
皮膚電極ERG | HE-2000 |
【ご注意】
- 上記器種は今後変更となる場合があります。
- 生産性向上特別措置法については、適用の詳細内容や税制優遇の内容が市区町村によって変わります。税制の詳細にについては、所在地の市区町村にお問い合わせください。
PAGE TOP